損害保険分野(業務災害・第三者賠償・自動車事故・火災事故 etc)の事故は普段頻繁に起こるものではないと思いますが、ほんの一瞬の判断誤りやミスが原因で重大事故となる可能性があります。 損害額は数万円~億単位まで内容によって様々ですが、もしも数千万~億単位の高額な損害が発生した際に自己資金で捻出できますか? 損害発生後に銀行から融資が受けれますか? 保険はあくまで選択肢の1つですが、安心して業務に従事して頂く為に必要なものと考え、私たちはご提案させて頂きます。 会社が倒産すると社長や従業員だけでなく、ご家族も生活に困窮してしまう為、ご検討のきっかけになれば幸いです。 

ここでは企業として代表的な4つのリスクについてご紹介致します。                                                  ※弊社にお任せ頂ければ全て解決出来ます!お気軽にご相談ください。

業務災害のリスク

業務中のケガは危険職だけでなく、非危険職でも多く発生しています。

政府労災は自動車保険の自賠責保険と同様に、あくまで被害者救済・遺族補償を目的としたものである為、会社をお守りする補償はありません。                                    死亡事故や後遺障害が生じるような重大事故発生後に労災訴訟を起こされた場合、自動車の人身事故と同様に数千万~億単位の損害賠償金が必要となる可能性があります。                            

【参考資料】

【自動車事故死亡率】→ 年間平均約30万件、うち死亡事故年間平均約2500件~約3000件 (約100件~約125件に1件が死亡事故)※出典元:「交通事故統計」(警察庁)

【労災事故死亡率】→ 年間平均約13万件、うち死亡事故年間平均約700件~約800件(約162件~約185件に1件が死亡事故)※出典元:「労働災害発生状況」統計(厚生労働省)

第三者賠償のリスク

第三者賠償事故は業務災害と同様に危険職だけでなく、非危険職でも多く発生しています。

人間ですから誰しも失敗やミスはつきものですが、ビジネスの世界ではその1つのミスで数百万~億単位の損害が発生する可能性があります。                                誤解されている方が多い事故の1つに、最近では多種化するサイバー攻撃やウィルス感染から情報漏洩してしまったニュースをテレビで目にする事も多いと思いますが、踏み台にされ取引先の個人情報や企業情報が漏洩した事により取引先に損害を与えてしまった場合、通常の賠償保険に加入をしていても「対人・対物事故」が発生していない為、補償対象外となります。 このようなケースでは「個人情報漏洩保険」や「サイバーセキュリティ保険」等に加入する事で補償されます。 また、従業員が意図せず発生させてしまった損害の全額をその従業員当人に負担させる事は過去の判例からみても難しく、勝手に給与天引きなどで損害額を充当しようとすると労働基準法24条(賃金全額払いの原則)に抵触します。 その為、会社としてきちんと第三者賠償の備えをする事が重要です。

自動車のリスク

一般的な損保会社の車両保険では地震・噴火・津波による被害は対象外なのはご存じですか?
また補償内容は本当に適切な内容・補償額になってますか? 同じ補償内容や特約名でも保険会社により補償範囲は様々です。また保険料を安くする為にと補償内容を削ってご加入をされているケースをよく目にしますが、いざ事故が発生した時に逆にそれ以上の出費となります。 保険料を安くしたいのであれば補償を削るのではなく、長期契約や複数台契約、等級ローテーション、回収金規定を利用した免責金額の設定など、他の方法で保険料の節約を検討してみましょう。

自動車保険では「対人補償・対物補償無制限」でご加入されている方がほとんどだと思いますが、自分の「過失割合範囲内で無制限補償」というのはご存じですか? 自動車同士の事故であれば保険会社同士の示談交渉があるのでまだ良いですが、歩行者や自転車との接触による人身事故の際に「対人無制限」だからと安心していたら思わぬトラブルへ発展します。 テレビで交通事故を起こした運転手の方が現行犯逮捕されましたとニュースで目にした事があると思いますが、特に人身事故では被害者や遺族との早期示談が非常に重要で、被害届の取り下げや厳罰の望まない旨を警察へ被害者から伝えてもらう必要があります。  

仮の事例を交えて解説させて頂きますと、歩行者・自転車の過失割合上限は40%ですが、信号待ちの車の間から飛び出してきた歩行者と接触し被害者が入院した場合、入院等の治療費や休業補償(給与)が100万円とした時、40万円(過失40%分)は被害者側で負担してください伝えた場合にすんなり示談成立できるでしょうか? 自分やご家族がもしも被害者の立場だと示談に応じますか? 早期に示談交渉がまとまらない事で最悪のケースでは運転者(社長または従業員)は刑罰を科され刑務所行きとなる可能性もあります。 これは民事責任と刑事責任の管轄が違うために起こりえるお話になります。

財物のリスク

企業の火災保険で特に注意すべき点は「保険金支払方式」「保険金額と再調達費用(再購入費・再建築費)の乖離の有無」「天災(自然災害)補償の支払い要件」「休業補償(固定費)の補償」「地震への備え」の5つです。

まず保険証券を見て保険金の支払方式が「新価払」となっていたら注意しましょう。                                           大きな理由は2点あり、1つ目は元々建物があった場所に建物を建てないと保険金がおりない点、2つ目は建物の再建築が完了してからでないと満額の保険金が支払されない事です。 もしも会社が火事で全焼し、近隣の建物にも延焼し迷惑を掛けてしまった場合。解体から新しく建築が完成するまでの間、事業は完全に止まりますし、近隣に迷惑をかけたので新規一転、別の場所で土地・建物を購入しやり直そうと考える方も多いと思いますが、「新価払」の場合は上記の2点の理由でそれでは保険金がおりません。また途中経過で時価額分の保険金は受け取れますが、満額(新価との差額)を受け取れるのは再建築完了後となるのが一般的です。建築費は通常は請負契約の時点で先払いの為、一部保険(保険金額が過小)になっていた場合は再建築自体が資金不足で頓挫してしまう事も考えられます。

「保険金額」と「再調達費用」に乖離がある(一部保険になっている)場合、保険金が減額されます。                                  【例】建物1億円(今の相場 :再建築費)に、20年前の建物購入費5000万を保険金として設定し、ずっと継続をしていた場合。火事で半分が燃えて5000万の損害が出たとすると、今の相場(1億円)の50%しか保険金を掛けていないので、保険金も損害額5000万×50%=2500万へ減額されます。

「天災(自然災害)」補償、「風災」「水災」は補償がついているからと安心してませんか?                                       建物・設備で保険金額合計は1億円に対し、水災は一敷地内300万限度という火災保険を未だによく目にします。 また風災や水災は損害の80%しか補償しませんというものもありますので、今一度保険証券を確認してみましょう。

「休業補償(固定費:従業員の給与や家賃)」の補償は準備してますか?                                                特に製造業や飲食店など建物や設備がないと業務が完全にストップしてしまう業種の方は罹災後の休業補償がない場合、建物や設備の完全復旧までの間、従業員の給与や社会保険料などの固定費だけでも人数規模によりますが数百万~数千万の支出となります。火災保険で建物の保険金がおりても従業員の給与などの固定費の支払いで会社が傾く事がないよう、火災保険と休業補償は基本的にセットで考えて頂くようおすすめしております。

地震補償はつけなくても本当に大丈夫ですか?                                                            某大手損保会社ではリスクが高い地域の地震保険の引受をしていない所がある為、企業の火災保険には地震保険がつけれないと思っている方もまだまだいらっしゃるようですが、財物に対する地震保険はもちろんですが、休業補償部分のみの部分付帯も可能です。地震のような大規模災害発生時は自社だけでなく取引先も罹災する事が多く、売掛金の回収不能や取引先の倒産(売上の減少)などの間接損害もある為、地震大国の日本にとって地震補償は必要不可欠といえます。